公益社団法人 日本タートル協会 定款

2018.6.16施行

公益社団法人 日本タートル協会 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は公益社団法人日本タートル協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を東京都中野区に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は中高齢者・障がい者の健康の保持、増進を図るとともに生き甲斐を高めるためのスポーツの普及促進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 中高齢者・障がい者のためのスポーツ医学のあり方に関する調査研究
(2) 中高齢者・障がい者のためのスポーツの普及、指導者の育成
(3) 地方、中央に於ける中高齢者・障がい者のスポーツ大会への協力及び主催
(4) 中高齢者・障がい者のスポーツに関する国際交流
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行う。

第3章 会員
 (法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 この法人に対し功労のあった者又は学識経験者、あるいはタートルマラソン
大会に25回以上の参加者、であって総会において推薦された者 
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下
「法人法」という。)上の社員とする。
3 名誉会員はこの法人が主催する健康事業への参加費が免除される。 



(会員の資格の取得)
第6条 この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2   会長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。入会を認めない場合
は、速やかに書面によって本人にその旨を通知しなければならない。
 (経費の負担)
第7条この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
 (任意退会)
第8条 正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
 (除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
 (会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が同意したとき。
(4) 当該会員が後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

第4章 総会
 (構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
 (権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する権限を有する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 (開催)
第13条 総会は、定時総会として毎年度終了後月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
 (招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
 (議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
 (議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
 (決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。
 (書面議決等)
第18条 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任する事ができる。
2 前項の場合における規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
 (議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員等
 (役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 6名以上11名以内   監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。
 (役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 (理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 (監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 (役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 (役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
 
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報
酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(顧問及び相談役)     
第27条 この法人は顧問及び相談役をおくことができる。
顧問はこの法人の運営管理に関する日常的・実務的な相談を受けて専門的な知識と
経験を活かして助言を行い、相談役はこの法人の経営上に大きな問題が発生した場
合等に一時的に相談を受けて助言を行う。
 (顧問及び相談役の選任と任期)
 第28条 理事会の推薦により会長が委嘱し、任期は2年間とする。 但し再任を妨げない。

第6章 理事会
 (構成)
 第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 (権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長の選定及び解職
 (招集)
第31条 理事会は、会長が招集し議長を務める。 
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
 (決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出
席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があ
ったものとみなす。
 (議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事のうち、理事会において選任された議事録署名人2人以上は、
前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
 (事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を
受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、
一般の閲覧に供する。
 (事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成
し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供する。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
 (公益目的取得財産残額の算定)
第37条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規
定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定
し、前条第3項第4号の書類に記載する。

第8章 定款の変更及び解散
 (定款の変更)
第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
 (解散)
第39条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第40条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場
合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議
を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日
又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若し
くは地方公共団体に贈与する。

第8章 公告の方法
 (公告の方法)
第42条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に提示する方法により行う。


附  則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は古藤高良とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第31条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。