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第1章 総則
( 名 称 )
第1条 この法人は社団法人日本タートル協会と称する。
( 事 務 所 )
第2条 本協会は主たる事務所を東京都中野区中央一丁目43番15号に置く。
( 目 的 )
第3条 本協会は高齢者の健康の保持、増進を図るとともに生き甲斐を高めるためのスポーツの普及振興を図ることを目的とする。
( 事 業 )
第4条 前条の目的を達成するための、次の事業を行う。
(1)高齢者のためのスポーツ医学のあり方に関する調査研究
(2)高齢者のためのスポーツの指導者及び普及
(3)地方、中央に於ける高齢者のスポーツ大会への協力及び主催
(4)高齢者のスポーツに関する国際交流
 

第2章 会員
( 種 別 )
第5条 本協会の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1)正会員 本協会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 本協会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)名誉会員 本協会に対し功労のあったもの又は学識経験者で総会において
   推薦された者
( 入 会 )
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し会長が本人に通知するものとする。
( 入会金及び会費 )
第7条 正会員は、機会において別に定める入会金及び会費を納入しなければなない。
賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
( 会員の資格喪失 )
第8条 (1)退会したとき
(2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
(4)2年以上会費を滞納したとき
(5)除名されたとき
( 退 会 )
第9条 正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
( 除 名 )
第10条 会員が次の一に該当する場合には、総会において、出席した正会員の 3の2以上の議論に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本協会の定款又は規則に違反したとき。
(2)本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に反する行為を行ったとき。
( 拠出金品の不返還 )
第11条 概納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 
第3章 役員
( 種類及び定数 )
第12条 本協会には次の役員を置く。
 理事 10人以上15人以内
 監事 2人
理事のうち、一人を会長、2人以内を副会長、1人以内を専務理事1人以内を常務理事とする。
( 種類及び定数 )
第13条 理事及び監事は総会においてこれを選任する。
会長、副会長、事務理事及び、常務理事は理事の互選によりこれを定める。
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え、遅滞なくその旨を、厚生労働大臣に届け出なければならない。
( 職 務 )
第14条 会長は本協会を代表し、その業務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときに又会長が欠けたときは会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の常務を統括する。
常務理事は、本協会の常務を処理する。
理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議会に基づき、本協会の業務を執行する。
監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)財産及び会計の状況を監査すること。
(2)理事の業務遂行の状況を監査すること。
(3)財産及び会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、
   これを総会、理事会又は主務官庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、
   若しくは第5章の定めにかかわらず、総会又は理事会を招集すること。

( 任 期 )
第15条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
補欠又は増員により選任せられた役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
( 解 任 )
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において、出席した正会員 3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
( 報 酬 等 )
第17条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
役員には費用を弁償することができる。
役員の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。
( 相 談 役 )
第18条 この章に規定する役員及び職員の外、会長の推薦により、理事会の承認を経て、相談役を置くことができる。


第4章 総会
( 種 別 )
第19条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
( 構 成 )
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
( 権 能 )
第21条 総会は、この定款で別に定めるものの他、本協会の運営に関する重要な事項を議決する。
( 開 催 )
第22条 通常総会は毎年一回開催する。
臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1)理事会が、必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員の5分の1以上からの会議の目的を記載した書面により、招集の請求が
   あったとき。
(3)第14条第6項第4号の規定により、監事から収集の請求があったとき。
( 召 集 )
第23条 総会は、会長が招集する。
会長は前条の規定に請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
( 議 長 )
第24条 総会に議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
( 定 足 数 )
第25条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
( 議 決 )
第26条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
( 書面表決等 )
第27条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として 表決を委任することができる。
前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
( 議 事 録 )
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合に
   あっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印をしなければならない。


第5章 理事会
( 構 成 )
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
( 権 能 )
第30条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
( 種類及び開催 )
第31条 理事会は通常理事会と臨時理事会の2種とする。
通常理事会は毎年2回開催する。
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって
   招集の請求があったとき。
(3)第14条第6項第4号の規定により、監事から収集の請求があったとき。
( 召 集 )
第32条 理事会は、会長が召集する。
会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
( 議 長 )
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
( 定 足 数 等 )
第34条 理事会については、第25条から第28条までの規定を準用する。


第6章 財産及び会計
( 財産の構成 )
第35条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
( 財産の管理 )
第36条 本協会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
( 経費の支弁 )
第37条 本協会の経費は、財産を持って支弁する。
( 事業計画及び予算 )
第38条 本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は会長が作成し、毎事業年度開始前に、総会において、出席した正社員の3分の2以上の議決を経、かつ厚生労働大臣に届けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
( 暫定予算 )
第39条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
( 事業報告及び決算 )
第40条 本協会の事業報告及び決算は毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財政目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を経て、その事業年度終了後3か月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書をそえるものとする。
( 長期借入金 )
第41条 本協会が資金の借入をしようとするときはその事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣に届け出なければならない。
( 事業年度 )
第42条 本協会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
 

第7章 定款の変更及び解散
( 定款の変更 )
第43条 この定款は総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。
( 解 散 )
第44条 本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て解散することができる。
( 残余財産の処分 )
第45条 本協会の解散のときに有する残余財産は、機会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ厚生労働大臣の許可を得て、本協会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第8章 事務局
( 設 置 等 )
第46条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局及び所要の職員を置く。
事務局長及び職員は、会長が任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
( 備付け帳簿及び書類 )
第47条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める期間の議事に関する書類
(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8)その他必要な帳簿及び書類


第9章 補則
( 委 任 等 )
第48条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。



附  則

この定款の一部変更は、平成19年7月1日から施行する。


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